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価格の誤表示リスク

当社のカバー業者等が当社に提示した価格に誤りがあった場合に、誤表示された(インバリッド)価格でお客様の注文が約定される場合があります。この場合、お客様への通知無しに当該約定を取り消し、注文を発注し直します。誤表示された価格による約定は無効であることにご留意下さい。 【1.現状分析】 再生の順番ですが、第1に現状を分析し解決すべき課題を明確にしていきます。資料としては、直近の損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書(または資金繰り表)等により、定量的な問題点を浮き彫りにすることです。さらに商品別、顧客別、担当者別等のセグメント分析があると良いでしょう。強み、弱みが分かると思います。 【2.目標設定】 第2に目標設定を明確にすることです。いろいろな目標がありますが、最も簡潔で強力な目標は、毎期の銀行等の返済財源の確保、即ちキャッシュフロー(減価償却費と利益の合計)を目標にすると良いでしょう。 【3.課題抽出】 第3に再生の課題を抽出します。これは、 (1)財務リストラ(会社の財務内容を健全にすること) (2)業務リストラ(業務の効率化により会社の収益性を改善していくこと) (3)事業リストラ(不採算部門・事業からの撤退) の3点から再生の課題を抽出していきます。 リストラというと、人のクビ切りと考えがちですが、本来は事業再構築という意味ですから、容易な人件費カットは注意が必要です。むしろ、仕入れ、外注費の見直しなど付加価値の改善が大切です。 不採算部門・事業からの撤退については、変動費、固定費から判断をしてください。中小企業は、持てる資源が限られていますから、経営上の選択と集中が必要になるでしょう。 【4.事業再生計画書作成】 第4に事業再生計画書を作成します。FXの注意ですが、売上げは保守的な水準で計上し、むしろ利益を確保し目標のキャッシュフローを確実なものにしていくことです。この計画書を土台として再生に取り組み、銀行等の信頼を確保すれば、なお一層、良い企業になることができると思います。 【5.中小企業再生支援組織】 中小企業再生について、各都道府県ごとに中小企業再生支援協議会が相談、支援にあたっています。協議会には、中小企業診断士、公認会計士、弁護士などの専門家が常駐しており、助言や再生計画作りなどを支援しています。上記1〜4の事項について、ぜひ協議会に相談をしてください。再生の最大のポイントは、早期に手を打つことです。まだ大丈夫と思っているうちに、状況は悪化し、打つ手がほとんどなくなったときに相談をしても手遅れということになります。病気も早期発見、早期治療が効果的なのと同じで、企業再生も早期の「治療」が大切です。協議会の支援を受けて再生計画を策定した企業は平成17年9月末時点で640社に及んでいます。経営の先行きに不安を感じたら、すぐにでも協議会にご相談されるといいでしょう。 国税庁の平成19年度における査察の概要によると,FX取引による利益の除外等で検察庁に告発されたものが19件にも上り,前年の1件に比べ激増している。 このような状況を踏まえ,本稿ではFX取引の税務上の取扱いと,その留意点について検討する。 2FX取引とは FXfxとは「外国為替証拠金取引」のことをいい(FXはForeigneXchange=外国為替の略),証拠金(保証金)を担保にして,その証拠金の何十倍もの金額で外国為替の売買を行う取引をいう。 【事例】 1ドル100円,証拠金100万円,レバレッジ20倍取引可能額まで取引する (1)取引可能額 1,000,000円×20倍=20,000,000円(200,000ドル) (2)利益計上の場合(1ドル105円となった場合) a利益計上額 105円−100円=5円 1ドル当たり5円×200,000.ドル=1,000,000円 bキャッシュフロー 証拠金1,000,000円+利益1,000,000円=2,000,000円(証拠金の2倍となる) (3)損失計上の場合(1ドル95円となった場合) a損失計上額 95円−100円=△5円 1ドル当たり△5円×200,000ドル=△1,000,000円 ∴1,000,000.円 bキャッシュフロー 証拠金1,000,000円−損失 1,000,000円=0円(証拠金をすべて失う) 3税務上の取扱い FX取引には,店頭取引と取引所取引があり,いずれの取引によるかで,先物取引が異なる。 なお,この後者の取引所取引は「くりっく365」と呼ばれているものであり,この取引で行われる先物取引は税務上の優遇措置を受けられる市場デリバティブ取引(金融商品取引所の開設する金融商品市場で行われる取引)に該当する。 (1)店頭取引の場合 a差金決済差益が生じた場合 雑所得として総合課税の対象となり,課税総所得金額に応じた税率で課税される(所法35)。 b差金決済差損が生じた場合 雑所得内での損益の通算は可能であるが,他の各種所得の金額との損益通算はできない。 (2)取引所取引(くりっく365)の場合 a差金決済差益が生じた場合 他の所得と区分し,「先物取引に係る雑所得等」として,所得税15%(地方税5%)の税率で課税される(申告分離課税)(措法41の14)。 b差金決済差損が生じた場合 他の「先物取引に係る雑所得等」(他の取引所で上場されている商品先物取引や日経225先物,オプション取引等)と損益の通算が可能となる。 また,他の「先物取引に係る雑所得等」と通算してもなお損失が残る場合は,一定の要件の下,翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができる(措法41の15)。 4おわりに FXは取引する通貨及び金利等の変動により損失が生じるなど,さまざまなリスクがあるので,十分な知識や経験を要するものと思われる。 また,来年1月より店頭取引についても支払調書の提出が義務付けられたこともあり,FX業者選定時に十分な検討をし,適正な申告を行う必要がある。そのためにも,いまだに複雑化しているFX取引(繰延ヘッジによる租税回避の問題等)に係る申告実務について,より簡便化する方向での業界の努力も必要だと思われる。 【1】概念フレームワークプロジェクトでは、フェーズA(財務報告の目的及び質的特性)、及びフェーズD(報告企業)についての議論が行われた。フェーズAでは、大きな論点となっていた受託責任については、次のように対応を取ることが暫定的に合意された。 (1)受託責任に配慮した形で財務報告の目的を変更する。 (2)その説明の中で、投資家に対して、資本提供者としての立場で意思決定を行う上で有用な報告企業に関する財務情報として提供される情報の中には、受託責任に関する意思決定のための情報が含まれることを説明する。